介護職員処遇改善加算とは、介護職員処遇改善交付金による賃金改善効果を継続する観点から、当該交付金
相当分を円滑に介護報酬に移行するため、介護職員の賃金改善に充当することを目的に創設されたものです。
厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 1ヶ月の利用料金(+各種加算)の13.7% |
※当事業所は、介護職員処遇改善加算 Ⅰ を算定させていただいております。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合(1割または2割または3割)を利用者の方にご負担いただきます。
介護保険法により、市区町村は要介護(支援)認定を受けているすべての方に「介護保険負担割合証」を交付することになっておりますので、介護認定後にお手元に届く「負担割合証」にて、1割負担または2割または3割負担をご確認ください。
自己負担割合の基準
自己負担割合 | |
年金収入等340万円以上 (合計所得金額220万円以上) |
3割 |
年金収入等280万円以上 (合計所得金額160万円以上) |
2割 |
年金収入等280万円未満 (合計所得金額160万円未満) |
1割 |
※単身者の場合