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2016.4.8

4月より居宅介護支援事業所では「特定事業所加算」が加わりました!

特定事業所加算とは、「中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行なうほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである」となっています。
私共の事業所は、特定事業所加算Ⅱに値しておりまして、
1.常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置。
2.常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置
3.法廷研修における実習受け入れ事業所となるなど人材育成への協力体制の整備
などなどの条件をクリアし認められました。
今後も利用者により良い支援ができますよう精進していく所存でございます。